敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築指導課にお問合せください。また,柏市建築指導課ホームページにも掲載しています。(下記を参照ください。) 参考ページ 柏市公式ホームページ・斜線・日影の制限 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示
平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
確認済証が交付されていて,その建築物を特定できる物件については,建築計画概要書の閲覧が可能です。建築指導課窓口にお越しください。ただし,民間の指定確認検査機関で確認済証を交付した物件は,柏市に建築計画概要書が届くまで閲覧ができません。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
確認申請は,柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。申請先によって手数料が異なります。柏市役所建築指導課に申請される場合の手数料はこちらをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・建築関係申請手数料 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示
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