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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 違反建築物

    建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 解体工事の実施

    ●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示

    • No:589
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:50
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(複数の区分に該当)

    「中高層建築物」、「大規模建築物」及び「ワンルーム形式集合建築物」の全ての「近隣住民」及び全ての「周辺住民」の範囲を満たすようにしてください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2733
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:55
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(既存建築物の増築)

    増築する部分が「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用となる場合は、条例が適用になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2742
    • 公開日時:2021/07/29 09:53
    • 更新日時:2023/03/02 10:55
  • アスベストの使用状況を調べたい

    使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示

    • No:586
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:57
  • 指導要綱

    平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2729
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 斜線(高さ)制限

    建築指導課にお問合せください。また,柏市建築指導課ホームページにも掲載しています。(下記を参照ください。) 参考ページ 柏市公式ホームページ・斜線・日影の制限 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:879
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 都市計画道路

    各路線ごとの都市計画決定年月日は柏市公式ホームページの「柏市のまちづくり(都市計画決定一覧)」をご確認ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり(都市計画決定一覧) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1181
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2021/04/05 11:54
  • 騒音計の貸出し

    環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:17
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:49

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