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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 完了検査

    建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:884
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(敷地が他市とまたがる場合)

    敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2741
    • 公開日時:2021/07/29 09:44
    • 更新日時:2023/03/06 15:17
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(計画説明)

    「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示

    • No:2735
    • 公開日時:2021/07/29 09:28
    • 更新日時:2023/03/02 11:09
  • アスベストの使用状況を調べたい

    使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示

    • No:586
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:57
  • 市街化調整区域の形態規制

    市街化調整区域は、原則として建築行為が制限された地域です。公共公益建築物、農林漁業用建築物、既存の適法建築物の建替え等、所定の条件を満たした場合のみ建築できます。 許可等の手続きについては、宅地課にお問い合わせください。 市街化調整区域の建築形態規制については,こちらで確認してください。 参考ページ 柏市公式ホ... 詳細表示

    • No:877
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(要望等報告書)

    近隣住民等からの要望が無かった場合は、要望等報告書の鑑文の要望の有無の欄の無にチェックを入れ、(第2面)まで記載して提出してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2738
    • 公開日時:2021/07/29 09:31
    • 更新日時:2023/03/02 11:04
  • 解体工事の実施

    ●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示

    • No:589
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:50
  • アスベスト解体の届出

    大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/12/28 17:01
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(既存建築物の増築)

    増築する部分が「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用となる場合は、条例が適用になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2742
    • 公開日時:2021/07/29 09:53
    • 更新日時:2023/03/02 10:55
  • 2項道路

    建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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