柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。 ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。 ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。 ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示
環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示
近隣住民等からの要望が無かった場合は、要望等報告書の鑑文の要望の有無の欄の無にチェックを入れ、(第2面)まで記載して提出してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
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