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  • No : 1077
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2021/04/26 15:41
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建築基準法上の道路

回答

建築基準法第42条に、道路の定義が規定されています。ここにいう幅員4m以上のものが、いわゆる建築基準法上の道路であり、概要は次の表のとおりです。
 
 法42条1項  1号道路  国道・県道・市道などの道路法による道路(公道)
 2号道路  土地区画整理事業や開発行為などにより築造された道路
 3号道路  建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道路
 4号道路  事業執行が予定され特定行政庁が指定した道路
 5号道路  道路法・土地区画整理法・都市計画法等によらないで築造され、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路
  法42条2項道路  建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m未満の道(幅員1.8m以上)


建築基準法第43条により、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないとされています。建築計画の際には、敷地が法第42条のどの道路に接しているかを確認する必要がありますので、建築指導課の窓口でご照会ください。
 

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