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  • 公開日時 : 2024/04/01 00:00
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住宅地の3階建て

私が住んでいる場所は、住宅地域なので3階建ての建物は建たないと聞いていましたが、隣に3階建てのマンションが建築されることがわかりました。建築基準法上問題はないのですか。
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回答

建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能です。ただし、日影規制や斜線制限、容積率・建ぺい率その他建築基準法に適合していることが前提となります。また、中高層建築物等の建築に関する一般的な考え方については、柏市HPをご覧ください。
 
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