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  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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境界線からの距離

隣地で境界線から50cm離さないで建築しているが、建築基準法上問題はないのですか。
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回答

高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定されているため、相手方に変更等を求めることは可能と思われますが、民事間で解決を図っていただくことになりますので、市の法律相談等をご利用ください。

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