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  • No : 1108
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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埋蔵文化財の手続き

回答

埋蔵文化財包蔵地で、宅地造成や個人住宅・店舗の建築など土木工事を伴う工事を行う場合、手続きが必要となります。

【対象】
宅地や駐車場などの造成工事、個人住宅や店舗・工場などの建築工事に限らず、希望があれば土地売買等に伴う事前調査、土地の鑑定評価などでもお答えしております。

【電話照会】
照会地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているか否かや、過去の調査履歴などを電話で照会できます。地番をお教えください。

【事前協議】
確認依頼文書を提出することにより、手続きがスタートします。文書の提出を受けた後、現地踏査や試掘調査などの事前調査を実施し、現地が法に基づく手続きが必要な場所か否かを文書で回答します。照会地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合や、開発行為の場合は、必ず提出が必要です。

【問合せ先・申請窓口】
文化課
電話 04-7191-7414
住所 柏市大島田48番地1(柏市沼南庁舎3階)

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