• No : 418
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
  • 更新日時 : 2020/03/26 15:43
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在外投票

回答

国外に転出したかたは、「在外投票」という制度により、国政選挙(衆議院議員・参議院議員)の投票ができます。
投票するためには、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
在外選挙人証の交付には、2つの方法があります。
 
【1-1.在外公館等に申請する方法(在外公館申請)】
■登録資格
・年齢満18歳以上のかた
・日本国籍をお持ちのかた
・海外に3ヶ月以上お住まいのかた
 
■申請書の提出方法
日本大使館、総領事館、又は総務省のホームページから申請書を入手し、申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
 
【1-2.出国前に市区町村窓口申請する方法(出国時申請)】
■登録資格
・年齢満18歳以上のかた
・日本国籍をお持ちのかた
・国内の最終住所地の市区町村(柏市)の選挙人名簿に登録されているかた
・国外に住所を有するかた
 
■申請書の提出方法
転出届出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けたかたが、直接、市区町村(柏市)の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※申請書は選挙管理委員会等、また、総務省のホームページでも入手できます。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

【2.投票の方法】
・在外公館において投票。
・郵便等により投票用紙の交付を受け、郵便等により投票。
・一時帰国により、在外選挙人名簿登録先で投票。

※詳しくは、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
 

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