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  • No : 826
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:13
  • 更新日時 : 2022/04/01 10:07
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災害見舞金(事業用建物に被害)

回答

豪雨、洪水、その他異常な自然現象により事業用建物が浸水により被害を受けた場合は、被災見舞金が支給されます。

【支給対象】
 現に事業又は営業の用に使用している建物が浸水被害を受けた場合

【支給額】
 事業所、店舗等:1軒につき30,000円
 

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