• No : 350
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/12/20 09:53
  • 印刷

高齢者の障害者控除の対象者認定

ねたきり状態や認知症の高齢者が、所得税や住民税の障害者控除を受けるときに必要な証明書の交付について教えてください。
カテゴリー : 

回答

65歳以上の高齢者で障害をお持ちのかたについて、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、介護保険の要介護等の認定を受けている場合、認定の資料に基づいて、障害者に準ずるかたとして認定を行います。

【対象者】
次のいずれにも該当するかた
・65歳以上で要介護・要支援認定されているかた
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていないかた
・本人またはその扶養者が所得税控除等の対象となるかた

【提出書類等】
・障害者控除対象者認定申請書
※申請書は、各受付場所及び各出張所にあります。

【申請窓口】
・高齢者支援課
 04-7167-1134
・沼南支所窓口サービス課
・各地域包括支援センター

【交付方法】
判定の結果、対象者の場合は認定書を、対象とならない場合は非該当通知書を後日、郵送で交付します。
 
参考ページ