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『 市税 』 内のFAQ

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  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。対象は4月1日現在65歳以上の方で,一定の要件を満たしている方になります。また,対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金)です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 損益がある場合の税額

    できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。 給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。 年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金か... 詳細表示

  • 死亡した人の税金

    1月1日(市・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 特別徴収税額の対象となる公的年金

    特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

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