『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 公的年金からの特別徴収の選択

    地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:839
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 市外に転出した場合の住民税

    その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市・県民税は柏市で課税されます。※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1053
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 年度途中での移転

    均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示

    • No:1054
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 原付バイクの盗難

    盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、届出先の警察署、受理年月日、受理番号等を確認し、市役所に備えてある「廃車申告書」を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動車税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1057
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:44
  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

    • No:1045
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:47
  • 軽自動車税の月割

    自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示

    • No:1059
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 法人の設立

    30日以内に定款、寄付行為、規則又は規則の写し、登記事項証明書(写し可)を添付して、法人の設立(設置)申告書を提出してください。なお、その後、商号、決算期、資本金、所在地などに変更があった場合も、その都、度異動申告書を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・法人市民税に関するQ&A ... 詳細表示

    • No:1056
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:45
  • 原付バイクの転入

    T市で廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、廃車手続きをしてない場合には、今ついているT市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しいナンバープレートの交付を受けてください。 なお、手続きの際は、身分証明書と印鑑もご用意ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動... 詳細表示

    • No:1058
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:43
  • 年金の申告

    収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無けれ... 詳細表示

    • No:1050
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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