受益者負担金の単価は、条例に基づき、一定の区域を負担区に分けており、負担区ごとの単価が決まっています。一度定めた負担区の中の土地について、受益者負担金の単価を変更することはありません。 ただし、将来、新たな区域について新しく負担区を定めるときには、受益者負担金の単価も新たに設定します。 参考ページ 柏市... 詳細表示
受益者負担金は、下水道が整備され、下水道が使える状態になった年に賦課されます。そして、建物の有る土地はもちろん、建物の無い空き地、農地、山林であっても賦課されます。 ただし、農地(家庭菜園を除きます。)、山林の場合は、申請により受益者負担金のお支払いを猶予する制度があります。猶予する期間は1年間で、農地、山林の... 詳細表示
申し訳ございませんが、ご利用できません。下水道使用料は、口座振替又は納付書によるお支払いとなりますのでご了承ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ「下水道使用料の納め方」 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
公共下水道が整備されると、台所やトイレなどの生活排水を直接下水道へ流せるようになり、生活環境や利便性が向上し、その土地の利用価値が高まります。 しかし,だれでも利用できる公園や道路と異なり,公共下水道は整備された区域の人しか利用できません。 受益者負担金制度は、土地の利用価値に着目して賦課しようとする... 詳細表示
引越してきて住む家が公共下水道に接続されていれば、下水道使用料の開始手続きが必要ですので、ご連絡ください。 【届出窓口】 ・柏市の水道を使用する場合 柏市上下水道局料金センター 電話 04-7166-2191 ・柏市の水道を使用しない場合(井戸水や専用水道等を使用する場合) 柏市上下水道局料金... 詳細表示
<柏市の水道を使用している場合> 下水道使用料は水道料金と併せてお支払いください。 水道料金のお支払いが口座振替の場合は自動的に口座振替になり、納付書でお支払いの場合は水道料金に下水道使用料を加算した金額の納付書を送付します。 <井戸水を使用している場合> 下水道使用料単独での... 詳細表示
井戸水をご使用の場合、住民票の転出手続きとは別に、世帯人数の変更届出が必要となります。これは、住民票の人数と実際にお住まいの人数が必ずしも一致しないために、別途の届出を必要としているものです。 お住まいの人数に変更があった場合は、柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル)へご連絡ください(人数変更の届... 詳細表示
土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「下水道事業受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のHPからダウ... 詳細表示
受益者負担金の額は、所有されている土地(権利のある土地)の登記簿の面積に1㎡当たりの単位負担金額を掛けて計算します。たとえば、柏第4負担区で120㎡の土地の場合、120㎡×530円/㎡=63,600円となります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・受益者負担金の額 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから... 詳細表示
引越しをする場合、下水道使用料の休止手続きが必要ですので、ご連絡ください。 【届出窓口】 ・柏市の水道を使用している場合 柏市上下水道局料金センター 電話 04-7166-2191 ・柏市の水道を使用していない場合(井戸水や専用水道等を使用している場合) 柏市上下水道局料金センター(井戸・専用... 詳細表示
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