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『 その他 』 内のFAQ

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  • 農地を相続した場合

    新たに農地の所有者となったかたは、相続した農地の登記簿謄本をお持ちの上、おおむね10か月以内にその旨の届出を行ってください。 なお、届出には、相続した農地の登記簿謄本、相続されたかたの印鑑が必要となります。 【お問い合わせ先】 農業委員会事務局 04-7167-1549 参考ページ ◆◇【問合せ... 詳細表示

    • No:2094
    • 公開日時:2019/03/22 10:01
  • 農業者年金の受給者が亡くなった場合

    親族のかたは、最寄りの農業協同組合を通じて死亡に係る届出等が必要となります。必要書類につきましては、農業協同組合又は農業委員会事務局までお問い合わせください。 【お問い合わせ先】 農業委員会事務局 04-7167-1549 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2097
    • 公開日時:2019/03/22 10:02

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