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  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2019/01/09 09:19
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市税のコンビニ納付

市税をコンビニエンスストアで納めることはできますか。
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回答

納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。
※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。
※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることはできません。

【ご利用いただける税目】
個人住民税
法人市民税
固定資産税・都市計画税
軽自動車税

【担当窓口】
財政部収納課 04-7167-1122(直通)
 

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