• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1054
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 印刷

年度途中での移転

当社は3月決算の法人ですが、昨年10月に柏市からA市へ本店を移転し、柏市の事務所は廃止しました。法人市民税の申告はどうなりますか。
カテゴリー : 

回答

均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。
法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によってあん分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。
従業者数は、通常は事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設、廃止などがあった場合は柏市HPの例のように計算します。

アンケート:ご意見をお聞かせください