• No : 1076
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 印刷

2項道路

回答

建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線から2m以上後退した位置で建築する必要があります。

アンケート:ご意見をお聞かせください