建築基準法第55条では、第一種種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能です。ただし、日影規制や斜線制限、容積率・建ぺい率その他建築基準法に適合していることが前提となります。また、中高層建築物等の建築に関する一般的な考え方については、柏市HPをご覧ください。