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No : 2094
公開日時 : 2019/03/22 10:01
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農地を相続した場合
農地を相続した場合、どのような手続が必要ですか。
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回答
新たに農地の所有者となったかたは、相続した農地の登記簿謄本をお持ちの上、おおむね10か月以内にその旨の届出を行ってください。
なお、届出には、相続した農地の登記簿謄本、相続されたかたの印鑑が必要となります。
【お問い合わせ先】
農業委員会事務局 04-7167-1549
参考ページ
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