• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2209
  • 公開日時 : 2019/11/25 00:00
  • 印刷

配食サービス費助成

配食サービス費助成について知りたい

 
カテゴリー : 

回答

噛むことや飲み込むことが困難なため、えん下食(ミキサー食やムース食など)による食事摂取が必要なかたが、市が指定した事業者によるお弁当の配達を利用した場合に、その費用の一部を助成します。

 

対象者
(高齢者)65歳以上で次の全てに当てはまる者
     ・要支援,要介護認定を受けている者又は事業対象者
     ・えん下食による食事が必要な者
     ・本人及び同一住所の親族(親・配偶者・子・子の配偶者)の市民税所得割額合算16万円未満
(障害者)次の全てに当てはまる者
     ・身体障害者,知的障害者又は精神障害者
     ・えん下食による食事が必要な者
     ・本人及び同一住所の親族(親・配偶者・子・子の配偶者)の市民税所得割額合算16万円未満
 
利用回数
 1日1食まで(昼食若しくは夕食)
 
自己負担額
 1食あたり 500円
 
配食内容
 ムース食,ペースト食,ミキサー食,やわらか食
 ※いわゆる「普通食」は助成対象外です。
 
お問い合わせ
 64歳以下のかたは, 障害福祉課   電話番号 04ー7167ー1136
 65歳以上のかたは,高齢者支援課   電話番号 04ー7167ー1135
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください