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  • No : 2732
  • 公開日時 : 2021/07/29 09:48
  • 更新日時 : 2023/03/02 11:11
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柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

第一種住居地域内の敷地において、建築物の高さが10m以下の建築物を建築する場合、柏市開発事業等計画公開等条例の「中高層建築物」に該当しませんか。
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回答

敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。
例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合は、柏市開発事業等計画公開等条例の「中高層建築物」に該当します。
なお、延べ面積が300㎡未満であれば建物の高さにかかわらず中高層建築物には該当しません。
 

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