就学援助が認定されると,次の疾病の医療費が援助の対象となります。
(1)トラコーマ及び結膜炎
(2)白せん,疥せん及び膿かしん
(3)中耳炎
(4)慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5)う歯
(6)寄生虫病(虫卵保有者を含む)
【手続方法】
学校に申し出ていただき,必要書類を学校に提出していただくと,後日「医療券」を発行します。
【受診方法】
医療券と保険証を医療機関に持参し,受診してください。受診後,医療機関から渡される医療券を学校に提出してください。医療費の対象になる疾病であれば,自己負担額(保険点数の3割分)が援助の対象となります。
詳しくは,教育委員会学校保健課にお問い合わせください。
【注意点】
・他の制度(子ども医療費助成制度,生活保護法による医療扶助,ひとり親家庭等医療費等助成制度)を利用した場合,医療券は使用できません。
・う歯とあわせて他の疾病(歯肉炎,歯周炎等)を治療した場合,う歯の治療にかかる費用のみが援助の対象となります。