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  • 公開日時 : 2017/01/06 19:14
  • 更新日時 : 2021/12/13 14:54
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医療費助成

障害のある人のための医療費助成について教えてください。
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回答

■重度心身障害者医療費の助成
 重度障害者のかたが負担した健康保険診療分の最終的な自己負担金が助成されます。(入院時は医療費のみとなります)
【対象者】
 身体障害者手帳1・2級 療育手帳最重度・重度 精神障害者保健福祉手帳1級のかたで,新規手帳取得時65歳未満のかた
【対象要件】
 同一健康保険加入者等の当該年度の市民税所得割の合計額が235,000円未満のかた
 なお、市民税所得割額の算定にあたり、寄付金等税額控除、住宅借入金等特別控除は適用いたしません。
 ※ただし、対象者が自立支援医療の重度かつ継続に該当する場合、所得制限なく、助成の対象となります。詳細はお問い合わせ下さい。

■自立支援医療の給付
1.更生医療
視覚、聴覚、音声・言語機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、小腸機能、そしゃく機能、免疫機能のいずれかの身体障害者手帳の交付をうけた18歳以上のかたで、医療によりその障害を取り除く、あるいは軽減できると判断されたかた
※一部身体障害者手帳交付前でも申請可
 
2.育成医療
18歳未満のかたで、現存する疾患を放置すると、将来において視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、肢体不自由、そしゃく機能、免疫機能、心臓機能、じん臓機能、その他の内蔵機能障害のいずれかを残す場合に、医療によりほぼ正常と変わりない機能を回復できると判断されたかた
【公費負担の範囲】
 ・医療費の自己負担が原則10%に軽減されます。
 ・世帯(同一保険加入者)の市民税課税状況により、月毎の自己負担額に上限があります。詳細はお問い合わせ下さい。

■精神障害者医療費の助成
1.自立支援医療(精神通院)
精神障害者が治療のため、通院して医療を受けた場合、保険診療の範囲内で自己負担額は1割となり、9割を保険と公費で負担します。
2.入院医療費の助成(市制度)
精神疾患で入院しているかた本人の医療費(保険診療分)の最終的な自己負担金の1/2が助成されます(精神作用物質による急性中毒・依存症、知的障害、認知症による入院は除く)。助成対象は精神疾患の治療費のみとなります。
【対 象 者】
 本人とその保護者(親権者・配偶者)が1年以上本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されており、市民税所得割額が160,000円未満のかた。
 ※保護者以外の扶養義務者が精神障害者と同居している場合はそのかたの市民税所得割額が160,000円未満であることも必要です。
 ※申請を受付した月から助成開始します。要件等の確認をしますので、申請前に電話でお問い合わせ下さい。

必要なもの等は関連HPを参照、もしくはお問い合わせください。

【申請窓口】
障害福祉課 04-7167-1136
参考ページ
柏市ホームページ・障害者支援サービス/日常生活の支援
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