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  • No : 351
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/12/20 10:20
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要介護・要支援認定の変更

回答

要介護認定結果の有効期間は、原則6か月です(更新認定の有効期間は原則として12か月)。引き続き介護サービスを利用したい場合は、改めて申請をしてください。更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きができます。
更新申請の場合、新たな認定有効期間は、これまでの期間の満了日の翌日から開始します。
なお、被保険者のかた、またはご家族あてに、認定有効期間満了の60日前と20日前に、「更新のお知らせ」をお送りしています。
また、認定の有効期間中に心身の状態や介護の必要の程度が変わった場合は、要介護状態区分の変更申請等ができます。
区分変更申請の場合、変更申請後の認定有効期間は、申請日から開始します。

【提出書類等】
・介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護変更)申請書
・介護保険被保険者証
・医療保険被保険者証(40歳~64歳までのかた)

【申請期間】
・更新申請の場合は、認定有効期間の満了の60日前から手続きができます。
・区分変更申請の場合は、心身の状態に変化があったときはいつでも申請できます。

【申請窓口】
・高齢者支援課
電話 04-7167-1134
・沼南支所 窓口サービス課
・各地域包括支援センター
 

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