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寄附の禁止
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No : 416
公開日時 : 2017/01/06 19:16
更新日時 : 2020/03/26 16:59
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寄附の禁止
寄附の禁止行為について知りたい。
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選挙管理委員会事務局
回答
公職の候補者等が、お祭りや運動会での寄附、結婚や開店のお祝いなどを選挙区内にある者に贈ったり、有権者がこれらのものを求めたり受け取ったりすることは法律で禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむをえない実費の補償は例外として認められています。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して行う寄附も同様に禁止されています。
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