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  • No : 487
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
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浄化槽について

回答

市では平成25年3月に「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」を作成しています。このガイドラインでは第1に蒸発拡散方式を優先させ、第2に貯留方式を優先させることとしていますので、設置費が通常のものよりかかりますが、処理水を蒸発拡散する方法等で処理してください。

【問い合わせ先】
環境政策課
電話 04-7167-1695

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