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  • 公開日時 : 2017/01/06 19:13
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65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

私は63歳で年金収入があり現在会社勤めをしています。65歳以上の人は年金から住民税を特別徴収すると聞いておりますが、65歳未満の私は、引き続き給与からの特別徴収はできますか?
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回答

65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。

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