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  • No : 839
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:13
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公的年金からの特別徴収の選択

公的年金からの特別徴収の実施については、本人の意思による選択はできますか。
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回答

地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。

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