文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
行政分野
>
介護保険
>
施設・事業者
>
住所地特例
戻る
No : 961
公開日時 : 2018/04/01 00:00
更新日時 : 2019/12/10 10:49
印刷
住所地特例
住所地特例の介護保険施設とは何ですか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
ライフステージ
>
高齢者
トップカテゴリー
>
行政分野
>
介護保険
>
施設・事業者
トップカテゴリー
>
行政分野
>
健康・福祉
>
高齢者
>
介護保険
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
健康医療部
>
高齢者支援課
回答
介護保険の保険者は,住所地の市区町村ですが,住所地特例
施設へ住所を移した場合は,
前保険者が引き続き保険者となります。
以下の種類の施設が
該当
となります
。
1 介護老人福祉施設
2 介護老人保健施設
3 介護療養型医療施設
4 介護医療院
5 特定施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・養護老人ホーム
・一部のサービス付高齢者向け住宅が該当します。
参考ページ
介護保険:こんなときは届け出を
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/060300/p004183.html
◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
介護保険施設へ入所
介護保険サービスの受け方
要介護高齢者住宅改造費補助
介護用品(紙おむつ等)給付
老人福祉センターの利用について
TOPへ