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  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/03/25 12:18
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夫の退職

夫が定年で退職しました。私は専業主婦でまだ60歳にはなっていません。
年金の手続きが必要だと聞きましたが、何が必要でしょうか。
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回答

配偶者(夫・妻)が厚生年金の加入者でなくなった場合、第3号被保険者(サラリーマンの妻・夫)から第1号被保険者(国民年金)への種別変更手続きが必要です。
ご本人の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、年金定期便など)・配偶者(夫・妻)の退職年月日が確認できるもの(社会保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・来庁者の本人確認書類(運転免許証など写真付きなら1点,健康保険証など写真なしなら2点)をお持ちになり、市役所・沼南支所・最寄りの出張所でお手続きください。
なお,第3号被保険者の配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)した場合は、当該配偶者が厚生年金保険又は、共済組合に加入中でも、第1号被保険者への切り替えが必要です。
持ち物は、ご本人の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号がわかるもの、来庁者の本人確認書類です。
代理人が手続きされる場合は,委任状もご用意ください。
 

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