• No : 1001
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2022/03/28 21:06
  • 印刷

森林伐採届出

森林を伐採する場合は届出が必要ですか。
カテゴリー : 

回答

地域森林計画対象民有林区域内の森林を伐採する場合は、市へ届出が必要になります。また、その伐採面積が30a以上の場合は市への届出とあわせて、県への協議又は林地開発許可申請の手続きが必要となります。

【伐採届出窓口】
農政課
電話 04-7167-1111(内線447)

【協議又は林地開発許可に関する窓口】
北部林業事務所 印旛支所
電話 043-483-1130