• No : 1022
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2017/03/30 15:02
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市税の延滞金

延滞金はどのようなときについてしまうのですか。
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回答

納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。
なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。

【担当窓口】
財政部収納課 04-7167-1122(直通)