• No : 343
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:14
  • 更新日時 : 2020/05/08 18:49
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開発行為における緑化指導

回答

「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規制において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。
 
開発事業許可及び建築確認申請の前までに、緑化計画書を提出し、事業完了次第検査を受けて、緑地保存協定を締結してください。
 
【対象】
敷地面積が500㎡ 以上の開発行為等(※戸建て住宅は除く)
 
詳細は,下記から御確認ください。
 
参考ページ