• No : 589
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:10
  • 更新日時 : 2017/03/23 18:50
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解体工事の実施

回答

●建設リサイクル法関係
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。

●アスベスト関係
建築物等を解体し,改造し,又は補修する作業を伴う建設工事(解体等工事)の受注者や,解体等工事を自ら施工する者は,大気汚染防止法第18条の17第1項及び第3項に基づき,その工事が“特定粉じん排出等作業を伴う建設工事”に該当するか否かについて調査し,調査結果について当該工事の発注者に説明しなければなりません。(説明する事項や方法についても法令で定められています。)
又,当該解体等工事が“特定粉じん排出等作業を伴う建設工事”に該当するか否かについて調査した者は,その工事を施工するときは,大気汚染防止法第18条の17第4項により,調査結果その他の事項を工事現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
“特定粉じん排出等作業を伴う建設工事”に該当する解体等工事を行う場合には,当該工事の発注者は,大気汚染防止法第18条の15に基づき,作業開始の日の14日前までに,「特定粉じん排出等作業実施届出書」を環境政策課まで提出しなければなりません。(提出先は環境政策課,提出部数は正副2部です。)
以上の他,労働基準監督署にも必要な届出についてご確認ください。

●粉じん・騒音・振動関係
解体工事に当たってバックホウ等の重機を使用する場合など,騒音・振動規制法や柏市環境保全条例の特定建設作業に該当する作業を行う場合には,作業の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出してください。(提出先は環境政策課,提出部数は正副2通です。)
又,解体工事に伴う粉じんの飛散や騒音や振動等に関しては,市に多数の苦情が寄せられています。
建設工事における騒音や振動に関する注意点について,「建設工事に伴う騒音・振動による公害の防止等について」のページをご覧いただき,周辺に配慮して施工してください。
粉じんについても,現場の状況に応じて散水を行うなどにより,粉じんの発生抑制に配慮してください。