• No : 638
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:10
  • 更新日時 : 2023/03/24 17:31
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近隣センター施設の営利目的利用とは

営利目的の使用は出来ないと聞きましたが,サークルで会費を集めるのもダメですか?
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回答

サークルの会費,講師への謝礼等は営利には当たりません。ただし教授を日常の稼業としている講師が主催し,生徒募集を行う講座等の場合は営利に該当します。

【問合わせ先】
市民活動支援課
電話 04-7167-1126