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閲覧の多いFAQ

『 災害に備えて 』 内のFAQ

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  • り災証明(火災)

    消防局長または消防署長が発行する「り災証明」という文書により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 損害保険等の請求に使用されることが多いです。 ■発行について り災証明は、【各消防署】と【消防局火災予防課】で発行いたします。 発行できる時間は9時から16時30分までで、平日のみの発行にか... 詳細表示

    • No:388
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2021/03/16 14:14
  • 市役所職員を名乗る不審な電話や訪問

    消費生活センターには、市役所の名をかたった悪質な業者に関する相談が寄せられています。 【対処法】 公的機関が訪問販売をすることはありません。 不審に思ったら、身分証明書の提示を求める、直接市役所に問合せるなどして、十分に注意してください。 契約のトラブルで困った時は、なるべく早... 詳細表示

    • No:1235
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
    • 更新日時:2020/03/19 14:53
  • 園児の避難場所

    基本的には、在園している保育園となります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1189
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
  • 被災したとき(国民健康保険)

     災害などの特別な事情により,資産・能力を活用しても生活が困難となり,保険料を納められなくなった世帯に対し,実態調査のうえ,保険料を減額・免除できる制度があります。  減免は,申請された月以降の保険料が対象となります(普通徴収は納期限の7日前,特別徴収は年金支払月の2か月前の15日までに保険年金課へ申請が必... 詳細表示

    • No:990
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 14:31
  • 災害時の一時預かり

    園の受け入れ体制が整い次第,順次対応していきます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1190
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2018/10/24 15:09
  • 埋立条例・畑のかさ上げ

    搬入土による埋立面積が300平方メートル以上の場合、農地であっても埋立事業許可が必要です。 また、搬入土による埋立面積が300平方メートル未満であっても、過去1年以内に、対象となる埋立地に隣接・近接した土地において搬入土による土砂等の埋立て等が行われていた場合で、その面積と合わせて300平方メートル以上とな... 詳細表示

    • No:1012
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/19 12:26
  • 震災への備え

    柏市では、いつ起こるかわからない災害に備え、貯水施設の整備・停電時の発電設備・水道管の耐震性強化などの対策を計画的に進めています。 しかし、災害対策に万全はありません。 ぜひご家庭においても非常用飲料水の確保等にご協力ください。 【飲料水の確保】 過去の震災の教訓からも「非常用飲料水の確保」が... 詳細表示

    • No:1033
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2022/03/25 09:31
  • 災害見舞金(被災者が負傷)

    火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象によりけがをした場合は、傷害見舞金が支給されます。 【支給要件】  柏市の住民基本台帳に記録されている者 【被害の程度と支給額】  2週間以上の入院加療の場合:1人につき10,000円 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示

    • No:829
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2022/04/01 10:40
  • 災害見舞金(店舗併用住宅に被害)

    火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により住家と店舗等非住家が構造上一体の建物が被害を受けた場合は、被害程度に応じ被災見舞金が支給されます。 『住家部分への被害』  住家への被災見舞金の基準で支給されます 『店舗等非住家部分への被害』 【支給対象】  現に事業又は営業の... 詳細表示

    • No:827
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2022/04/01 10:26
  • 災害見舞金(事業用建物に被害)

    豪雨、洪水、その他異常な自然現象により事業用建物が浸水により被害を受けた場合は、被災見舞金が支給されます。 【支給対象】  現に事業又は営業の用に使用している建物が浸水被害を受けた場合 【支給額】  事業所、店舗等:1軒につき30,000円 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらか... 詳細表示

    • No:826
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2022/04/01 10:07

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