柏市では、「洪水ハザードマップ」は英語,中国語,韓国語,スペイン語,ベトナム語の凡例を作成しています。市民課や外国人相談窓口、かしわインフォメーションセンターでお渡ししています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
震災、風水害、落雷、火災等の災害により受けた損失金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、住宅及び家財の価格の10分の2以上の場合に、被保険者全員の前年の総所得金額の合計額(1,000万円以下が対象)に応じて、申請により保険料の免除・減額を受けられる場合があります。 また、保険料を一時に... 詳細表示
食材確保が可能な場合は給食は継続されますが、食材確保が困難な場合では給食の実施は困難となります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
災害などの特別な事情により,資産・能力を活用しても生活が困難となり,保険料を納められなくなった世帯に対し,実態調査のうえ,保険料を減額・免除できる制度があります。 減免は,申請された月以降の保険料が対象となります(普通徴収は納期限の7日前,特別徴収は年金支払月の2か月前の15日までに保険年金課へ申請が必... 詳細表示
災害時のごみは、自分でごみ処理施設へ持ち込むか、市が許可する一般廃棄物処理業者又は柏市廃棄物処理業協業組合に依頼してください。なお、処理手数料が免除になる場合の手続きについては、電話でお問い合わせください。【問合せ先】北部クリーンセンター電話 04-7131-7900 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこ... 詳細表示
火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により住家と店舗等非住家が構造上一体の建物が被害を受けた場合は、被害程度に応じ被災見舞金が支給されます。 『住家部分への被害』 住家への被災見舞金の基準で支給されます 『店舗等非住家部分への被害』 【支給対象】 現に事業又は営業の... 詳細表示
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為しようとする場合は、柏市火災予防条例第45条により、あらかじめ、その旨を管轄する消防署・分署に届出なければなりません。また、野焼きは、処理基準を満たした焼却設備以外でのごみの焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。野焼きについては、環境部環境保全課へ問合せしてくだ... 詳細表示
火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により現に居住している建物が被害を受けた場合は、それぞれの支給基準に応じて災害見舞金等が支給されます。 【日本赤十字社柏市地区】 ・半焼、半壊以上流出及び床上浸水 災害見舞金:1世帯につき5,000円 ・けがで入院1ケ月以上:1人に... 詳細表示
(1)柏市火災予防条例の適用時期 新築住宅は、平成18年(2006年)6月1日から適用されています。既存住宅は、条例の施行日から2年間の猶予期間を設け、平成20年(2008年)6月2日から適用され設置が必要になりました。 (2)条例に違反した場合の罰則 罰則規定はありません。改正の趣旨は、設置を推進する為の... 詳細表示
大災害(震災)が発生した場合は、建物の安全を確認した上で保護者や緊急代理人がお迎えに来るまでお預かりします。保護者の皆様もご自身の安全を確認した上でお迎えをお願いいたします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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