町会・自治会・区等(または自主防災組織)が中心となり,要支援者と支援者の組み合わせを行います。 町会等で支援者を募集した上で,要支援者と支援者の組み合わせを行っていただきますが,町会等の実態に応じて組み合わせ方も様々です。 〈組み合わせ例〉 ・要支援者と支援者の組み合わせが1対1や1対2といった個人支援... 詳細表示
搬入土による埋立面積が300平方メートル以上の場合、農地であっても埋立事業許可が必要です。 また、搬入土による埋立面積が300平方メートル未満であっても、過去1年以内に、対象となる埋立地に隣接・近接した土地において搬入土による土砂等の埋立て等が行われていた場合で、その面積と合わせて300平方メートル以上とな... 詳細表示
柏市内で土砂等の埋立て等を行う場合、土地所有者にも責務が生じます。 安易に土地を提供することはお勧めしません。 柏市土砂等埋立て等規制条例では、土地所有者に対して次のような責務(主なもの)があります。 ・所有する土地において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止すること。 ... 詳細表示
(1)柏市火災予防条例の適用時期 新築住宅は、平成18年(2006年)6月1日から適用されています。既存住宅は、条例の施行日から2年間の猶予期間を設け、平成20年(2008年)6月2日から適用され設置が必要になりました。 (2)条例に違反した場合の罰則 罰則規定はありません。改正の趣旨は、設置を推進する為の... 詳細表示
消火栓の移設は、原則行っていません。詳しくは、消防局警防課までお問合せください。【お問合せ】消防局警防課(松葉町7-16-7 (4階))電話 04-7133-0117 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
応急危険度判定士とは、地震により被災した市町村の要請を受け、ボランティアとして建築物の被災状況の応急危険度判定を行う、各都道府県知事の認定を受け登録された建築士等のことで、行政職員だけでなく民間の建築士の方々にも協力していただいています。実際の判定作業は、市町村に設置された災害対策本部からの要請を受けた応急危険度... 詳細表示
消防局長または消防署長が発行する「り災証明」という文書により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 損害保険等の請求に使用されることが多いです。 ■発行について り災証明は、【各消防署】と【消防局火災予防課】で発行いたします。 発行できる時間は9時から16時30分までで、平日のみの発行にか... 詳細表示
第一の目的は,要支援者(K-Net登録者)の安否確認になります。救出・救護が必要な場合は,市や消防,警察等の公的機関に連絡してください。連絡が取れない場合で急を要するときは,近所のかたや自主防災組織と協力して対応してください。(危険を冒すことは避けてください。) また,支援はあくまでも支援者本人及び御家族の... 詳細表示
火事もしくは爆発もしくは暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により現に居住している建物が被害を受けた場合は、それぞれの支給基準に応じて災害見舞金等が支給されます。 【日本赤十字社柏市地区】 ・半焼、半壊以上流出及び床上浸水 災害見舞金:1世帯につき5,000円 ・けがで入院1ケ月以上:1人に... 詳細表示
【管轄の消防署または分署】に提出してください。なお,「り災申告書」には記載例が添付してありますが、記載方法についての疑問等がありましたら、どのような軽易なものでも遠慮なく【管轄の消防署または分署】または【消防局火災予防課】にお問い合わせください。 【お問い合わせ】 柏市消防局 火災予防... 詳細表示
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