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閲覧の多いFAQ

『 個人市民税 』 内のFAQ

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  • 給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・平成22年度から適用される個人住民税の税制改正 ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:833
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 市外に転出した場合の住民税

    その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市・県民税は柏市で課税されます。※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1053
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 災害による市税の減免

    【対象】 災害により自己又は家族が所有し、かつ、直接居住する住宅又は家財に損害を受けたかたで、保険金などにより補填される金額を除いて計算した損害割合が3割以上あるかた 【減免割合】 前年中の合計所得と家屋等に対する被害の割合に応じて、8分の1~全額を減免します。 確定申告の際、雑損控除や災害減免法によ... 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2019/01/10 16:38
  • 特別徴収税額の対象となる公的年金

    特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:836
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 年金の申告

    収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無けれ... 詳細表示

    • No:1050
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。対象は4月1日現在65歳以上の方で,一定の要件を満たしている方になります。また,対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金)です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2017/03/30 15:49
  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 損益がある場合の税額

    できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:835
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 公的年金からの特別徴収の選択

    地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:839
    • 公開日時:2017/01/06 19:13

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