• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いFAQ

『 個人市民税 』 内のFAQ

15件中 1 - 10 件を表示

1 / 2ページ
  • 65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・平成22年度から適用される個人住民税の税制改正 ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:833
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 災害による市税の減免

    【対象】 災害により自己又は家族が所有し、かつ、直接居住する住宅又は家財に損害を受けたかたで、保険金などにより補填される金額を除いて計算した損害割合が3割以上あるかた 【減免割合】 前年中の合計所得と家屋等に対する被害の割合に応じて、8分の1~全額を減免します。 確定申告の際、雑損控除や災害減免法によ... 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2025/01/07 10:50
  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    年金特別徴収を開始する初年度となり、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。 なお,給与所得にかかる税額は、原則給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回... 詳細表示

    • No:834
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2024/12/18 16:40
  • 年金の申告

    公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。 また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただ... 詳細表示

    • No:1050
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2024/12/18 17:01
  • 市外に転出した場合の住民税

    その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市民税・県民税は柏市で課税されます。 ※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1053
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2025/01/06 15:03
  • 税額

    柏市の市民税及び千葉県の県民税の税率は、地方税法に定めのある標準税率に拠っています。柏市以外の自治体でも、条例等に特に定めがないかぎり通常は標準税率に拠りますので、柏市が他の自治体に比べて特別に税額が高いということはありません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税額の計算 ◆◇【問合せ】お問い... 詳細表示

    • No:1051
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2025/01/06 15:06
  • 死亡した人の税金

    1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります(地方税法第9条)。 相続人がお決まりでしたら,「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 郵送・窓口で受付しており... 詳細表示

    • No:1052
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2025/07/01 10:59
  • 市役所での申告

    市役所で受付可能な申告は,市民税・県民税申告書のみです。 確定申告については,申告会場開催期間中に完成したもののみ収受いたします。 内容の確認は行うことができないため,確定申告の相談・作成については,税務署へお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇... 詳細表示

    • No:1049
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2024/12/19 15:30
  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2024/12/19 15:40
  • 給与,公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    地方税法第321条の3において給与所得に係る個人住民税については,給与から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため,原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。 よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認められておりません。 そして,給与所得... 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2025/01/09 17:30

15件中 1 - 10 件を表示