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『 個人市民税 』 内のFAQ

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  • 損益がある場合の税額

    できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:835
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 特別徴収税額の対象となる公的年金

    特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:836
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。対象は4月1日現在65歳以上の方で,一定の要件を満たしている方になります。また,対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金)です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2017/03/30 15:49
  • 年金の申告

    収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無けれ... 詳細表示

    • No:1050
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。 給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。 年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金か... 詳細表示

    • No:834
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2017/03/30 15:49
  • 災害による市税の減免

    【対象】 災害により自己又は家族が所有し、かつ、直接居住する住宅又は家財に損害を受けたかたで、保険金などにより補填される金額を除いて計算した損害割合が3割以上あるかた 【減免割合】 前年中の合計所得と家屋等に対する被害の割合に応じて、8分の1~全額を減免します。 確定申告の際、雑損控除や災害減免法によ... 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2019/01/10 16:38
  • 公的年金からの特別徴収の選択

    地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:839
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 市役所での申告

    市役所で相談を受ける申告は、市・県民税の申告の他、確定申告については税務署との協議により簡易な申告に限定されています。 〈受け付けできる申告〉 1.市・県民税の申告 (所得がなかった方など,確定申告をする必要がない方) 2.年金受給者で申告が必要な方のうち,簡易な内容の確定申告 〈受け... 詳細表示

    • No:1049
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 14:46
  • 65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・平成22年度から適用される個人住民税の税制改正 ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:833
    • 公開日時:2017/01/06 19:13

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