閲覧の多いFAQ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 従業員数

    「従業者」とは、柏市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準と... 詳細表示

    • No:1055
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から、「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。この制度の対象となるのは、4月1日現在で65歳以上の方で、一定の要件を満たしている方です。また、対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。 さらに、公的年金には企業年金など、日本年金機... 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2025/01/06 15:05
  • 原付バイクの転入

    T市で廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、廃車手続きをしてない場合には、今ついているT市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しいナンバープレートの交付を受けてください。 なお、手続きの際は、身分証明書と印鑑もご用意ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動... 詳細表示

    • No:1058
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:43
  • 年度途中での移転

    均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示

    • No:1054
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 法人の設立

    30日以内に定款、寄付行為、規則又は規則の写し、登記事項証明書(写し可)を添付して、法人の設立(設置)申告書を提出してください。なお、その後、商号、決算期、資本金、所在地などに変更があった場合も、その都、度異動申告書を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・法人市民税に関するQ&A ... 詳細表示

    • No:1056
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:45
  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

    • No:1045
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:47
  • 市民税・県民税の税額

    課税の状況については,窓口で本人確認を行った上でお話させていただく内容です。電話でのお問い合わせに対しては,本人確認が困難であるため,課税情報をお答えすることはできません。 その他の方法としては,既にお送りしている税額決定通知書で確認することができます。また,手数料が1通300円かかりますが,お近くの出張所等で... 詳細表示

    • No:19
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2024/12/18 16:37
  • 各種税証明書の取得方法について

    市税に関する証明書は、市民税課、沼南支所及び各出張所(柏駅前行政サービスセンターも可)の窓口で取り扱っています。取り扱っている証明書・閲覧によって窓口は異なります。 また,郵送による申請受付も可能です。詳しくは下記ページをご参照ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・税証明書(課税証明書、所得... 詳細表示

    • No:1060
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2023/02/27 11:13
  • 給与,公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    地方税法第321条の3において給与所得に係る個人住民税については,給与から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため,原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。 よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認められておりません。 そして,給与所得... 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2025/01/09 17:30
  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2024/12/19 15:40

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