『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 損益がある場合の税額

    できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:835
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 市役所での申告

    市役所で相談を受ける申告は、市・県民税の申告の他、確定申告については税務署との協議により簡易な申告に限定されています。 〈受け付けできる申告〉 1.市・県民税の申告 (所得がなかった方など,確定申告をする必要がない方) 2.年金受給者で申告が必要な方のうち,簡易な内容の確定申告 〈受け... 詳細表示

    • No:1049
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 14:46
  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。 給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。 年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金か... 詳細表示

    • No:834
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2017/03/30 15:49
  • 災害による市税の減免

    【対象】 災害により自己又は家族が所有し、かつ、直接居住する住宅又は家財に損害を受けたかたで、保険金などにより補填される金額を除いて計算した損害割合が3割以上あるかた 【減免割合】 前年中の合計所得と家屋等に対する被害の割合に応じて、8分の1~全額を減免します。 確定申告の際、雑損控除や災害減免法によ... 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2019/01/10 16:38
  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

    • No:1045
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:47
  • 従業員数

    「従業者」とは、柏市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準と... 詳細表示

    • No:1055
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 特別徴収税額の対象となる公的年金

    特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:836
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 年度途中での移転

    均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示

    • No:1054
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 公的年金からの特別徴収の選択

    地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:839
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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