千葉県の特定医療費(指定難病)受給者証,特定疾患医療受給者票又は,柏市小児慢性特定疾病医療受給者証(18歳未満のかた)の交付を受けているかたで,柏市の住民基本台帳に記載されているかたに,見舞金を支給しております。事前に登録が必要です。 該当となる疾病は、関連ホームページを参照ください。 【支給額】 年額... 詳細表示
納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示
市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。 督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ 柏市... 詳細表示
自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者が,障害の程度を軽くしまたは取り除くとき受けられる医療です。自立支援医療(更生医療)が必要だと認められると、自立支援医療費受給者証(更生医療)が交付されます。受給者証を指定医療機関で提示すると、医療費の自己負担が原則10%に軽減されます。なお、事前の申請が必要となります。【... 詳細表示
再度の振替は行いませんので,後日郵送される督促状兼口座振替不能通知に添付されている納付書で納付書に記載されている指定納期限日までに納付下さい。また,下記窓口までご連絡いただければ納付書を発行いたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジットカード納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付... 詳細表示
厚生年金に加入(就職)されますと,就職先の事業主が日本年金機構へ届出を行います。その結果,国民年金は自動的に資格喪失(脱退)となりますので,市役所への届出は不要です。また,同時に配偶者を扶養にされた場合も,市役所への届出は不要です。 参考ページ 国民年金に加入するには ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちら... 詳細表示
柏市には、4つの姉妹・友好都市(アメリカ:トーランス市・グアム、中国:承徳市、オーストラリア:キャムデン町)があります。各都市とは、例年、青少年の派遣・受け入れ事業など様々な交流事業を行っています。詳しくは、柏市または柏市国際交流センターのホームページをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・姉... 詳細表示
既に納められた市税について、多く納めすぎた場合、申告等により税額が少なくなった場合には、「過誤納金還付通知書」をお送りし、納めすぎとなった分を還付いたします。 なお、還付金の受け取り方法は原則ご指定の口座への振込みとなりますが、口座をお持ちでない方については、事前にご連絡いただければ市役所会計課窓口での受け... 詳細表示
家庭内暴力などの相談窓口としては、次のものがあります。 【市の相談窓口】 ・地域包括支援課(高齢者の場合) 電話 04-7167-2318 ・こども福祉課(児童の場合) 電話 04-7167-1458 ・協働推進課(配偶者の場合) 電話 04-7167-1127 【千葉県の相... 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示
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