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閲覧の多いFAQ

『 成人 』 内のFAQ

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  • 法律に関する相談

    「法律相談」をご利用ください。 弁護士が、相続や離婚など法律に関する相談をお受けします。事前に予約が必要です。(1人25分) 【日時】 ・毎週月・水・木曜日 午前9時30分から午後3時30分 ・ただし、第2水曜日(夜間相談)は午後6時15分から8時40分 【場所】 ・柏市役... 詳細表示

    • No:1301
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 姉妹友好都市交流

    柏市には、4つの姉妹・友好都市(アメリカ:トーランス市・グアム、中国:承徳市、オーストラリア:キャムデン町)があります。各都市とは、例年、青少年の派遣・受け入れ事業など様々な交流事業を行っています。詳しくは、柏市または柏市国際交流センターのホームページをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・姉... 詳細表示

    • No:1265
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
    • 更新日時:2017/12/05 14:08
  • 後期高齢者医療制度

    平成20年4月1日から、75歳以上(一定の障害があるかたは65歳以上)の方を対象に、「後期高齢者医療制度」という新しい制度で医療を受けることになりました。この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、世代間で負担能力に応じて公平に負担するとともに、公費(税金)を重点的に充てることにより、社会全体で支えるし... 詳細表示

    • No:368
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2022/03/22 17:01
  • 相続や離婚に関する相談

    市の無料法律相談で相談を受けることができます。 また,「司法書士による相談(予約制)」や「行政書士の暮らしの手続き相談(予約制)」でも相談を受けることができます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・法律相談(予約制) 柏市公式ホームページ・司法書士による相談(予約制) 柏市公式ホームページ・行政... 詳細表示

    • No:517
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
    • 更新日時:2023/03/24 11:50
  • 固定資産税が口座振替できなかった場合

     固定資産の名義人が変わった場合(共有者の変更、共有持分割合の変更も含む)については、自動継続されませんので、再度の申込が必要となります。  また、柏市から転出し再転入されたかた、納付方法を変更されるかた(全期一括納付から期別納付など)についても、再度の申込が必要です。  口座振替の手続きが完了すると... 詳細表示

    • No:1030
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2019/01/09 09:18
  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2019/01/09 09:23
  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

    • No:1018
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2018/11/30 09:35
  • 登記に関する相談

    「登記相談」をご利用ください。 司法書士と土地家屋調査士が、土地・家屋登記、測量、境界等について相談をお受けします。 【日時】毎月第2火曜日 午前10時から正午 【場所】柏市役所本庁舎3階相談室 【費用】無料 【申込方法】 毎月1日(1日が土・日・祝日の場合... 詳細表示

    • No:1302
    • 公開日時:2018/07/01 00:00
    • 更新日時:2024/07/01 11:49
  • 市税の延滞金

    納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示

    • No:1022
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2017/03/30 15:02
  • 高速道路割引制度

    障害者1人につき、車両1台とします。 上記の車両とは、乗用自動車(乗車定員10人以下)、二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの)、貨物自動車(乗用タイプのライトバン等に限る)及び特殊用途自動車(身体障害者輸送車に限る)で、営業用自動車を除きます。 ・第1種障害者・・・運転者は本人又は介護者(本人が同... 詳細表示

    • No:326
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/12/13 13:36

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