生活保護法においては、保護の要否及び程度を判断する場合の単位として「世帯単位の原則」を定めています。これは、各個人の経済生活は通常世帯を単位として営まれており、保護を必要とする生活困窮という事態は、世帯員の特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体に同じ程度においてあらわれるという趣旨からです。従いまして... 詳細表示
ローン完済前の住宅を保有した方を保護した場合,結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行なうこととなるので、原則として保護の適用はできません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
預貯金はあなたの世帯の資産ですから、一定の基準額を超えた分は収入として取り扱います。生命保険は、解約返戻金相当額が資産になりますので、解約していただいて、その返戻金を生活維持のために活用していただくのが原則です。しかし、解約返戻金相当額や保険料が少額の場合などに継続加入を認めることがあります。 参考ページ ◆◇... 詳細表示
生活保護制度は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することを要件として行なわれるものであることから、老後の基礎的な生活費として活用すべき年金を担保にして貸付を受けることはできません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
生活保護を受けている方に介護サービスを提供する場合には、生活保護法に基づき、指定介護機関としての指定を受けるための申請が必要となります。介護機関の指定は、事業所の介護サービスの種類ごとの指定となります。 新規で申請する際は、福祉事務所にある申請書類に記入のうえ提出してください。 また、指定後に名称等に変更が生じ... 詳細表示
生活保護費(最低生活費)については、その世帯構成員の年齢や世帯人員数及び収入状況等により支給額が異なります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
生活保護を受けている方の医療や施術を行う場合には、生活保護法に基づき、指定医療機関・指定施術者としての指定を受けるための申請が必要となります。 新規で申請する際は、福祉事務所にある申請書類に記入のうえ提出してください。 また、指定後に名称等に変更が生じた場合には届出が必要となります。 くわしくは、下記連絡先まで... 詳細表示
生活保護の対象となる外国人については、外国人登録の在留資格が「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」であり、有効な在留期間を有する者でなければなりません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
生活保護制度は、生活に困っている世帯を対象に、その状況や程度に応じて、国が定める最低限度の生活保障を行い、一日でも早く自分たちの力で生活できるように支援する制度です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
生活保護の手続についてお尋ねがある場合は、まず、生活支援課にお越しいただくか、電話でご相談下さい。生活に困っておられる状況をお聞きして生活保護に該当すると思われる場合は、必要書類を添付し申請手続きを行っていただきます。 なお、各近隣センターには、「生活保護のしおり」が配置してありますのでご参照下さい。申請できるか... 詳細表示
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