介護保険の保険者は,住所地の市区町村ですが,住所地特例施設へ住所を移した場合は,前保険者が引き続き保険者となります。 以下の種類の施設が該当となります。 1 介護老人福祉施設 2 介護老人保健施設 3 介護療養型医療施設 4 介護医療院 5 特定施設 ・有料老人... 詳細表示
老人ホームは、概ね65歳以上の高齢者で、身の回りのお世話する人がいない、常時介護が必要、家庭、住まいの事情などにより自宅での生活が難しい方が入居する施設です。次のようないくつかの種類があります。 【養護老人ホーム】 65歳以上で家庭の事情や経済的理由で、自宅での生活が困難な方。費用負担は入所者本人の負担... 詳細表示
主に指導監査課が担当しています。指導監査の対象施設の種類により,障害福祉課や保育運営課等と合同で実施する場合もあります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
県では一般県営住宅(空家)の入居者募集を、年に4回(4月、7月、10月、1月)実施し、募集月の1日~15日の間に受付をしています。【申込資格】1 申込者が日本国籍を有する方、又は外国人で申込み本人及び同居しようとする親族の在留期間が1年以上の在留資格を有する方。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む)2 現に同居... 詳細表示
65歳以上の高齢者で障害をお持ちのかたについて、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、介護保険の要介護等の認定を受けている場合、認定の資料に基づいて、障害者に準ずるかたとして認定を行います。 【対象者】 次のいずれにも該当するかた ・65歳以上で要介護・要支援認定されているかた ・身体障害者手帳、精... 詳細表示
事前に申請いただく必要はありません。 1か月(同じ月内)の医療費が高額になり、所得に応じた自己負担限度額(下記参考ページ参照)を超えた場合は、超えた分が高額療養費の対象となり、診療月の3から4か月後に申請書を発送します。 【提出先】 ・保険年金課(市役所本庁舎1階)※郵送可 ・... 詳細表示
市民税が非課税世帯の被保険者のかたで交付要件を満たすかたであれば、申請することにより負担限度額認定の対象となり、介護保険施設やショートステイを利用したときの「食費」と「部屋代」の自己負担額を軽減することができます。 負担限度額認定証とは、この制度の対象となるかたに交付する証です。 【要... 詳細表示
二重に計算されることはありません。 国民健康保険料は、あらかじめ75歳に達する月の前月分までを月割計算し、納入通知書を送付しています。 そのため、それぞれの保険料が同一月分として二重に計算されることはありません。 【お問い合わせ窓口】 保険年金課 電話 04-7191-2594 参考ペ... 詳細表示
要介護認定結果の有効期間は、原則6か月です(更新認定の有効期間は原則として12か月)。引き続き介護サービスを利用したい場合は、改めて申請をしてください。更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きができます。 更新申請の場合、新たな認定有効期間は、これまでの期間の満了日の翌日から開始します。 なお、被保険者の... 詳細表示
電話で手続きの場合 市役所保険年金課にお電話をしてください。 被保険者の住所地等に、後日郵送します。 窓口で手続きの場合 被保険者本人が来庁する場合 顔写真付きの身分証明書をお持ちください。身分証明書でご本人であることが確認できた場合には、その場で新しい被保険者証... 詳細表示
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