『 資産税課 』 内のFAQ

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  • 小規模住宅用地

    住宅用地は、その税負担を特に軽減するための特例措置が適用されます。小規模住宅用地は200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)をいい、その固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。またその他の住宅用地(200㎡を超える部分)については、課税標... 詳細表示

    • No:1250
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • り災証明書の発行

    り災証明とは,自然災害により被災した場合,その事を証明するものです。 税の減免相談や保険会社に災害を証明する時などに必要となります。 【申請窓口】 資産税課 電話 04-7167-1125 【対象】 被災された方 【手数料】 無料 【必要書類等】 ・り災証明願(申請書) ・被... 詳細表示

    • No:893
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2022/04/01 09:43
  • 固定資産税と都市計画税の違い

    固定資産税は、 毎年1月1日に土地や家屋、償却資産などを所有しているかたが固定資産価値に応じて納めていただく税金(税率1.4%)です。都市計画税は、公園や道路、下水道などの都市施設の建設整備等の都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地や家屋を対象に、その所有者に固定資産税と合わせて納めていただく税金(税率0.... 詳細表示

    • No:1254
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 負担調整

    ①固定資産税額は、評価額を課税標準額として、それに税率を掛けて求めるのが本来の課税の姿です。これを本則課税といいます。②土地の場合、過去の経緯から課税標準額を評価額よりも低く設定しています。また、住宅用地の特例など課税標準額の特例措置も認められています。③土地の税額を算出する際に、課税標準額と評価額とを比べ、課税... 詳細表示

    • No:1253
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 評価替え

    評価替えは、3年に一度行われ3年間における資産価値の変動に対応し評価額を適正で均衡のとれた価格に見直す制度です。 平成30年度は評価替えの基準年度にあたり、市内の個々の土地と家屋についての見直しが行われます。具体的には、土地については3年の間に変化した都市基盤整備状況(道路の幅が広がったり等)や、生活環境(近隣... 詳細表示

    • No:1252
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
    • 更新日時:2018/04/24 09:02
  • 家屋の評価

    家屋の評価方法は、総務大臣が定めた固定資産評価基準(家屋)に基づき再建築価格を求め、それに経過年数に応じた経年減点補正率と一点単価を乗じて評価額を算出します。 再建築価格とは、評価対象家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費のことであり,経年減点補正率とは、建築後の年数の... 詳細表示

    • No:1248
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
    • 更新日時:2018/04/24 08:45
  • 老朽化した家屋の税金

    一般住宅(木造)の場合、25年程度で,建築時の価額の20%まで減価されます。つまり25年をかけて,3年に1度の評価替ごとに,税額が下がっていき、それ以後は,20%で課税されます。しかし,物価の影響を受けるため,一概に建築時の価額の20%になるとは限りません。また非木造住宅の場合は、30~50年程度で減価されます。... 詳細表示

    • No:1245
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 償却資産

    柏市内で事業を行っている方や事業主に資産を貸し付けている方が所有している事業用資産で、土地と家屋を除いた資産のことです。1月1日現在所有している資産をその年の1月31日までに申告する義務があります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・固定資産税 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1244
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
    • 更新日時:2017/03/13 16:13
  • 地目

    地目には、宅地、農地(田・畑)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わらず、その年の1月1日の現況地目によります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・固定資産税 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1251
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 私道の固定資産税

    宅地の一部を公衆用道路として使用している場合は、原則として分筆することにより、私道部分は非課税となります。ただし、やむをえない理由で分筆することが出来ない場合は、本人の申請に基づいて公衆用道路として確認ができるものに限り,翌年度から非課税とすることができます。申請書は、資産税課にありますので、お問い合わせください... 詳細表示

    • No:1249
    • 公開日時:2017/01/06 19:17

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