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公職の候補者等が、お祭りや運動会での寄附、結婚や開店のお祝いなどを選挙区内にある者に贈ったり、有権者がこれらのものを求めたり受け取ったりすることは法律で禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集... 詳細表示
入院・入所している病院・老人ホーム等が、指定施設(一定の要件を満たし、都道府県選挙管理委員会が指定した病院等)であれば、その病院等で不在者投票ができますので、病院等の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。詳しくは、入院・入所している病院等または選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。 参考ページ ◆◇... 詳細表示
国外に転出したかたは、「在外投票」という制度により、国政選挙(衆議院議員・参議院議員)の投票ができます。 投票するためには、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。 在外選挙人証の交付には、2つの方法があります。 【1-1.在外公館等に申請する方法(在外公館... 詳細表示
投票日当日に柏市以外の場所に滞在しているかたでも、「投票用紙等の請求書兼宣誓書」により郵送で投票用紙等を請求していただき、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。なお、滞在先での不在者投票は、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内となります。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」については、柏... 詳細表示
選挙の投票者数及び投票率など、詳しくは、柏市ホームページ・選挙管理委員会をご覧ください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 柏市公式ホームページ・選挙 詳細表示
選挙運動は、「公職選挙法」により、期間や方法などが限定されています。 候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説したりすることは、法律により認められた候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。ただし、連呼行為の可能な時間は、午前8時から午後8時までの間です。また... 詳細表示
身体に重度の障害等があるかたには、「郵便等による不在者投票」の制度があります。 次の事由に該当するかたは、あらかじめ柏市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅で投票することができます。 【身体障害者手帳をお持ちのかたで記載されている障害が次の程度に該当すること】 ... 詳細表示
柏市に転入した場合は、転入届を出した日から3か月過ぎないと選挙人名簿に登録されませんので、柏市では投票ができません。選挙人名簿に登録されている前住所地の市区町村で投票することになります。ただし、選挙の種類によっては、投票できない場合もあります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
投票所整理券は、選挙人に対し選挙のあることを知らせることや投票所の案内・受付の効率を図ることを目的としますので、選挙人名簿に登録されていて、選挙権があれば、投票所整理券がなくても投票できます。 投票所の受付の係員に伝え、再発行を受けて投票してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから... 詳細表示
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