納期限後も,お手持ちの納付書で柏市役所や柏市役所の出張所、取扱金融機関にて納付できます。 ただし,コンビニエンスストアでは納付書に記載された納期限後はご利用になれません。 納期限後にコンビ二エンスストアでの納付をご希望の場合は,納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 ... 詳細表示
一般家庭で井戸水を使用している場合は、世帯の人数に応じて汚水排除量を認定し、下水道使用料を計算します。 お一人でお住まいの場合、1ヶ月の認定汚水排除量を10m3(1,103円(税込))とし計算します。 事業用・営業用の井戸については、使用者の方にメーターを設置していただき、そのメーター値により汚水排除量を求め... 詳細表示
直接,柏市排水設備指定工事店にご依頼ください。(有料) または、柏市管工事協同組合修理センターにご相談ください。(有料) なお、原因が宅地内の排水設備の詰まり等であった場合、修理費用等は、お客様の負担となります。 柏市管工事協同組合 修理センター 住所 柏市十余二254-518 電話 0... 詳細表示
納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 【下水道使用料お問い合わせ先】 柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル) 電話番号 04-7168-1820 ※井戸水や専用水道ではなく柏市の水道を使用している場合,下水道使用料は水道料金と合わせてお支払いいただ... 詳細表示
柏市では、排水処理部が設置されていない「単体ディスポーザ」は、宅地内の配管や公共下水道管の詰まり、また、終末処理場等の維持管理に大きな影響を与える恐れがあるため、設置を認めていません。 市で認めているディスポーザ排水処理システムを設置するようにしてください。 設置を認めているディスポーザ ... 詳細表示
受益者負担金は、基本的には,下水道が整備され、下水道が使える状態になった翌年度に賦課されます。 そして、建物が建っている土地はもちろん、建物が建っていない空き地、農地、山林であっても賦課されます。 ただし、農地(家庭菜園を除きます。)、山林の場合は、申請により受益者負担金のお支払いを猶予する制度(徴収... 詳細表示
通常、水道の蛇口から出た水のほとんどが下水道に排出されていることから、水道の使用水量を汚水排除量とみなすと条例で定めています。 水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水に流す汚水には固形物が含まれているため、正確に汚水排除量を測定することは難しく、専用のメーターを付けると多額の費用がかかります。 ... 詳細表示
受益者負担金は、その土地について一回だけ賦課するものですが、お支払いは5年間での分割払いが原則となります。 たとえば、負担金総額が63,600円の場合、初年度は総額の5分の1の12,720円をお支払いいただくことになります。 総額の63,600円をお支払いいただければ、その土地に受益者負担金が再度かか... 詳細表示
土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「受益者負担金受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のホームペー... 詳細表示
受益者負担金の単価は、条例に基づき、一定の区域を負担区に分けており、負担区ごとの単価が決まっています。 一度定めた負担区の中の土地について、受益者負担金の単価を変更することはありません。 ただし、将来、新たな区域について新しく負担区を定めるときには、受益者負担金の単価も新たに設定します。 ... 詳細表示
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