一般家庭で井戸水を使用している場合は、世帯の人数に応じて汚水排除量を認定し、下水道使用料を計算します。 お一人でお住まいの場合、1ヶ月の認定汚水排除量を10m3(1,103円(税込))とし計算します。 事業用・営業用の井戸については、使用者の方にメーターを設置していただき、そのメーター値により汚水排除量を求め... 詳細表示
受益者負担金の金額は、所有されている土地(権利のある土地)の登記簿の面積に1㎡当たりの単位負担金額を掛けて計算します。 例えば、柏第4負担区で120㎡の土地の場合、120㎡×530円/㎡=63,600円となります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・受益者負担金の金額 ◆◇【問合せ】お... 詳細表示
受益者負担金は、その土地について一回だけ賦課するものですが、お支払いは5年間での分割払いが原則となります。 たとえば、負担金総額が63,600円の場合、初年度は総額の5分の1の12,720円をお支払いいただくことになります。 総額の63,600円をお支払いいただければ、その土地に受益者負担金が再度かか... 詳細表示
納期限後も,お手持ちの納付書で柏市役所や柏市役所の出張所、取扱金融機関にて納付できます。 ただし,コンビニエンスストアでは納付書に記載された納期限後はご利用になれません。 納期限後にコンビ二エンスストアでの納付をご希望の場合は,納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 ... 詳細表示
通常、水道の蛇口から出た水のほとんどが下水道に排出されていることから、水道の使用水量を汚水排除量とみなすと条例で定めています。 水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水に流す汚水には固形物が含まれているため、正確に汚水排除量を測定することは難しく、専用のメーターを付けると多額の費用がかかります。 ... 詳細表示
土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「受益者負担金受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のホームペー... 詳細表示
くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は、し尿浄化槽を撤去し、それぞれ公共下水道に接続しようとする場合、その工事に対して資金の一部を無利息で貸し出す制度があります。 詳細は柏市のホームページをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・公共下水道を使用(接続)するためには 柏市公式ホ... 詳細表示
井戸水をご使用の場合、住民票の転出手続きとは別に、世帯人数の変更届出が必要となります。 これは、住民票の人数と実際にお住まいの人数が必ずしも一致しないために、別途の届出を必要としているものです。 お住まいの人数に変更があった場合は、柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル)へご連絡ください(人数... 詳細表示
直接,柏市排水設備指定工事店にご依頼ください。(有料) または、柏市管工事協同組合修理センターにご相談ください。(有料) なお、原因が宅地内の排水設備の詰まり等であった場合、修理費用等は、お客様の負担となります。 柏市管工事協同組合 修理センター 住所 柏市十余二254-518 電話 0... 詳細表示
公共下水道は,だれでも利用できる公園や道路と異なり,整備された区域の人しか利用できません。 公共下水道が整備されると、台所やトイレなどの生活排水を直接下水道へ流せるようになり、生活環境や利便性が向上し、その土地の利用価値が高まります。 このように,公共下水道事業受益者負担金は、土地の利用価値に着目して... 詳細表示
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