柏市を含む千葉県内の大気の状況については,千葉県ホームページで確認できます。 千葉県環境生活部大気保全課のページ( http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/index.html )や,千葉県の最新大気環境情報のページ( http://air.taiki.pref.chiba.lg.j... 詳細表示
受益者負担金は、基本的には,下水道が整備され、下水道が使える状態になった翌年度に賦課されます。 そして、建物が建っている土地はもちろん、建物が建っていない空き地、農地、山林であっても賦課されます。 ただし、農地(家庭菜園を除きます。)、山林の場合は、申請により受益者負担金のお支払いを猶予する制度(徴収... 詳細表示
「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規制において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。 開発事業許可及び建築確認申請の前までに、緑化計画書を提出し、事業完了次第検査を受けて、緑地保存協定を締結してください。 ... 詳細表示
水道メーター(量水器)は計量法によって有効期限が8年と決められています。 水道部では、設置後7年から満了期間までのメーターを対象に計画的に取り替えます。 メーター交換による費用は一切いただきません。 取替は水道部から委託された業者の職員が行います。 メーターの上に物を置かないなどご協力をお願いします。 ... 詳細表示
原因の浄化槽が特定できる場合には,浄化槽の管理者や使用者に臭いがすることを伝えて対応を求めてください。 特定できないときは,柏市で調査し,原因の浄化槽管理者に適切な維持管理をするよう指導しますので,環境政策課(04-7167-1695)までご連絡ください。 ただし,適切な維持管理をしても一定の臭いが生じること... 詳細表示
市では合併浄化槽設置費用の一部を補助しています。【補助対象】既存の住宅等に設置されているくみ取りトイレ、もしくは単独浄化槽を廃止して設置する方(増改築に伴う場合も含む※)。※既存の住宅等に替わる新築及び建替えの場合は除く。【補助対象建物】専用住宅、共同住宅、店舗等併用住宅で居住用を目的とした建物。【対象地域】公共... 詳細表示
井戸水をご使用の場合、住民票の転出手続きとは別に、世帯人数の変更届出が必要となります。 これは、住民票の人数と実際にお住まいの人数が必ずしも一致しないために、別途の届出を必要としているものです。 お住まいの人数に変更があった場合は、柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル)へご連絡ください(... 詳細表示
<柏市の水道を使用している場合> 下水道使用料は水道料金と併せてお支払いください。 水道料金のお支払いが口座振替の場合は自動的に口座振替になり、納付書でお支払いの場合は水道料金に下水道使用料を加算した金額の納付書を送付します。 <井戸水を使用している場合> 下水道使用料単独での... 詳細表示
引越してきて住む家が公共下水道に接続されていれば、下水道使用料の開始手続きが必要ですので、ご連絡ください。 【届出窓口】 ・柏市の水道を使用する場合 柏市上下水道局料金センター 電話 04-7166-2191 ・柏市の水道を使用しない場合(井戸水や専用水道等を使用する場合) 柏市上下水道局料金... 詳細表示
使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示
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