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閲覧の多いFAQ

『 住まい 』 内のFAQ

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  • 南部クリーンセンター施設見学

    南部クリーンセンター(第二清掃工場)を見学できます。 【見学会開催時間】 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時(正午~午後1時を除く)(最終受付は午後3時まで)(祝日、年末年始は中止となります) 説明時間は約1時間になります。 【申込方法】 事前に... 詳細表示

    • No:383
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2021/11/22 08:22
  • 建築確認申請

    柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:305
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 海外への転出

    滞在期間が1年以上の予定の方は転出届が必要です。 参考ページ 柏市公式ホームページ・転出届:柏市から国外へ住所を変更するとき ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1306
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
    • 更新日時:2022/03/29 17:22
  • 町会長の連絡先

    市民活動支援課の窓口,FAX,Logoフォームの申請とし、町会長等への連絡内容及び申請者の本人確認をした上で回答しています。 なお、ご不明な点は、市民活動支援課まで、お問い合わせください。 【問合わせ先】 市民活動支援課 電話番号 04-7167-1126 ※個人情報保護法の関係上、町会長の連絡... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2023/03/23 12:56
  • 騒音振動に関するご近所トラブル①(搬入音・荷降し音)

    商店などへの搬入作業によって生じる音や,運搬車両の出入りに関する音については,法的な規制はありません。 又,当事者間の約束事(民-民における約束・契約)に関し,市が一方の立場に立って,約束の履行に関して指導等を行うことはできません。 そのような業務については,弁護士等にご相談ください。 法律上の対応等に... 詳細表示

    • No:574
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:03
  • 住宅のリフォーム相談会

    市民の皆さんがより快適に生活するために、例えば「子供が成長したので増築か改築をしたい」「高齢者がいるのでバリアフリーの住宅に改造したい」「屋根や外壁を修繕したい」というときに、業者選びのポイントは?費用は?注意することは?といったリフォームに関する様々な相談をお受けしています。 【開催日時・場所】  ... 詳細表示

    • No:438
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2025/04/08 09:36
  • 下総航空基地の飛行訓練

     海上自衛隊下総航空基地は、航空機を操縦する隊員の養成基地となっております。その訓練内容や訓練スケジュールにつきましては、下記の基地問合せ先に直接ご確認ください。  また、同基地の飛行訓練に伴う航空機騒音につきましても、同様に基地問合せ先に直接ご連絡ください。  なお、市といたしましても、夜間や休日等... 詳細表示

    • No:304
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2020/04/01 10:05
  • 公害苦情の伝え方(何とかしてほしい)

    通報時には,「何とかして欲しい」ではなく,「誰が何をしていることで困っているのか」,「通報者の住所,氏名,連絡先」,「原因者の住所,氏名(判れば)」,「通報者としての具体的な要望」,「通報の原因となった行為が違反行為ではない場合など,その行為を強制的にやめさせることが出来ない場合にはどうするか」等を具体的に伝えて... 詳細表示

    • No:563
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:24
  • 転籍届の添付書類

    必要です。ただし、柏市の中で本籍を変更する場合については不要です。 参考ページ 柏市公式ホームページ・本籍を変えたいとき(転籍届) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:532
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 量水器(水道メーター)の破損や亡失

    給水装置は使用者(所有者)に管理していただく必要があります。量水器(水道メーター)を破損又は亡失した場合は、管理者が定める損害額を弁償していただく必要があります。詳しくは水道部給水課までお問い合わせ下さい。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:296
    • 公開日時:2021/05/11 00:00
    • 更新日時:2022/04/01 17:53

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