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閲覧の多いFAQ

『 住まい 』 内のFAQ

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  • 災害時のごみ

    災害時のごみは、自分でごみ処理施設へ持ち込むか、市が許可する一般廃棄物処理業者又は柏市廃棄物処理業協業組合に依頼してください。なお、処理手数料が免除になる場合の手続きについては、電話でお問い合わせください。【問合せ先】北部クリーンセンター電話 04-7131-7900 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこ... 詳細表示

    • No:1083
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 公害苦情の伝え方(匿名苦情のデメリット②)

    公害苦情における匿名通報には次のような問題点・欠点があります。 ①通報の原因行為に法的な問題がなかったときに,通報者にその事を伝えることができないため,何度も無駄な通報を繰り返すことになったり,改めて問合せがあっても過去の通報者と同一人物かどうかが判断できないため,必要な情報を伝えられないことがあります。 ②... 詳細表示

    • No:559
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:26
  • 町会・自治会等への入会

    町会・自治会等では、防犯活動や災害に対する訓練、夏祭りや運動会など、地域をよりよくしようと、さまざまな活動を行っています。一人では解決しにくい問題も、地域ぐるみで取り組むことによって解決できるものも多くあります。 また、日頃なにげなく見過ごしていることにも、町会活動の恩恵といえるものがあります。例えば、ごみ... 詳細表示

    • No:465
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2023/03/23 12:59
  • 町会長の連絡先

    市民活動支援課の窓口,FAX,Logoフォームの申請とし、町会長等への連絡内容及び申請者の本人確認をした上で回答しています。 なお、ご不明な点は、市民活動支援課まで、お問い合わせください。 【問合わせ先】 市民活動支援課 電話番号 04-7167-1126 ※個人情報保護法の関係上、町会長の連絡... 詳細表示

    • No:463
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2023/03/23 12:56
  • 開発行為における緑化指導

    「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規制において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。 開発事業許可及び建築確認申請の前までに、緑化計画書を提出し、事業完了次第検査を受けて、緑地保存協定を締結してください。 ... 詳細表示

    • No:343
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2020/05/08 18:49
  • 騒音振動に関するご近所トラブル④(エアコン室外機,掃除機,音楽等)

    一般的な生活騒音は,法令等の規制の対象ではありません。 当事者間での話し合いによります。 なお,相手方の家が賃貸物件の場合には,大家さんや管理会社に相談してみてはいかがでしょうか。 被害に関する法律上の対応等に関しては,広報広聴課が法律相談(弁護士相談)を行っていますのでご利用ください。 申込み方法等... 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:04
  • 騒音計の貸出し

    環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:17
  • 公害苦情の伝え方(匿名苦情のデメリット①)

    匿名通報の場合,通報者と,その後同様の内容について問合せをしてきた人が同一人物かどうか確認することが出来ませんので,対応結果等をお知らせできません。 通報内容など,通報者の情報を第三者に漏らさないようにするためですので,ご理解くださいますようお願いします。 後日,対応結果を確認したい場合には,実名で通報してく... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:26
  • 災害見舞金(事業用建物に被害)

    豪雨、洪水、その他異常な自然現象により事業用建物が浸水により被害を受けた場合は、被災見舞金が支給されます。 【支給対象】  現に事業又は営業の用に使用している建物が浸水被害を受けた場合 【支給額】  事業所、店舗等:1軒につき30,000円 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらか... 詳細表示

    • No:826
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2022/04/01 10:07
  • 確認済証の再交付

    再交付はできません。台帳に記載されているものに限り,確認番号,交付日等が記載された『建築確認証明書』を,交付することができます。(1通400円)台帳に記載されている事をお調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。なお,民間の指定確認検査機関で確... 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2017/01/06 19:14

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